確定申告① 高齢者 夫婦

確定申告の季節です。先日、市民相談で、ある総合病院にAさん(女性)を尋ねました。Aさんはご主人と二人暮らし。Aさんは今まで介護4のご主人を在宅で介護してきましたが、病で長期入院となり、最近、ご主人を施設に預けられました。ご自身の治療費やご主人の介護施設利用料等の支払が多くなり、「年金では賄いきれない、何とかならないか」との相談です。

「高額療養費制度」や「高額医療・高額介護合算制度」を説明し、念のため、確定申告をしているか尋ねたところ、「二人が年金生活になってからは、したことが無い」との事でした。Aさんの許可をもらい、翌日、中区税務課でAさん世帯の課税状況を調べました。その結果、ご主人の年金に「均等割額」が年間4,400円課税されており、「課税世帯」となっているとのこと。しかし、確定申告する事で、Aさんをご主人の扶養とすることにより(実際に、Aさんはご主人の年金もで生活している)、配偶者控除で、「均等割額」自体も課税される事が無くなり、「非課税世帯」となるとの事がわかりました。

早速、Aさんに、配偶者控除の手続きをするように依頼しました。

市民税の「非課税世帯」となると、国民健康保険の保険料が下がりますし、介護保険の保険料も下がります。また、介護のサービス利用料も安くなります。

民主党では、配偶者控除の廃止等を考えているようですが、(確かに、女性の社会進出等の現実があるが)慎重にお願いしたいと思います。

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